高所作業車運転技能講習【作業床の高さ10m以上】

従来、「高所作業車」運転の業務については、

労働安全衛生法による就業制限はありませんでした。

しかし、平成2年10月1日施行の労働安全衛生法一部改正により

「高所作業車」運転の業務(作業床の高さ10m以上)に従事するには、

技能講習を修了しなければならないことになりました。

この技能講習を修了しますと、全ての高所作業車を操作することができます。